(予防)指定短期入所生活介護 重 要 事 項 説 明 書 

この「重要事項説明書」は、「岐阜県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する基準を定める条例(平成27324日条例第16号)」第1条の規定、及び「岐阜県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成27324日条例第16号)」第1条の規定に基づき、指定短期入所生活介護提供及び指定介護予防短期入所生活介護提供の契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。

 

1 指定短期入所生活介護サービスを提供する事業者について

事業者名称

医療法人社団 仙寿会

代表者氏名

理事長 齋藤 泰則

本社所在地

(連絡先及び電話番号等)

岐阜県本巣郡北方町栄町1丁目27番地

TEL058-324-8000 FAX:058-324-4285

法人設立年月日

昭和63年12月6日

 

2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について

(1)事業所の所在地等

事業所名称

仙寿苑ショートステイ悠々 

介護保険指定

事業所番号

2173400421

事業所所在地

岐阜県本巣市仏生寺111番地1

連絡先

相談担当者名

TEL:058-322-5566 (担当者:横田 千鶴)

通常の送迎

の実施地域

本巣市の本巣トンネル以南、瑞穂市、北方町、岐阜市の伊自良川と長良川を結ぶ線の西側区域

利用定員

 20名

 

(2)事業の目的及び運営の方針

事業の目的

医療法人社団 仙寿会 が開設する仙寿苑ショートステイ悠々 が行う指定短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員又は介護職員、医師、栄養士、機能訓練指導員及び調理員その他の従業者が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護を提供することを目的とする。

運営の方針

1 指定短期入所生活介護の提供に当たって、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練により、要介護者の心身機能維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。

2 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たって、事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

(3)事業所の職員体制

職務内容

人員数

管理者

1    従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。

2    従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。

3    利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活介護計画を作成するとともに利用者等への説明を行い、同意を得ます。

4    短期入所生活介護計画作成に当たっては、介護支援専門員の資格を有する者がいる場合は、その者に当該計画のとりまとめを行わせます。

5    利用者へ短期入所生活介護計画を交付します。

6    短期入所生活介護の実施状況の把握及び短期入所生活介護計画の変更を行います。

常勤専従   名

常勤兼務   名

非常勤専従  名

非常勤兼務  名

 

 

医  師

1 利用者の健康管理や療養上の指導を行います。

常勤兼務   名

 

生活相談員

1    利用者がその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、生活指導及び入浴、排せつ、食事等の介護に関する相談及び援助などを行います。

2    それぞれの利用者について、短期入所生活介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行います。

常勤専従   名

常勤兼務   名

非常勤専従  名

非常勤兼務  名

看護師・

准看護師

(看護職員)

1    サービス提供の前後及び提供中の利用者の心身の状況等の把握を行います。

2    利用者の健康管理や静養のための必要な措置を行います。

3    利用者の病状が急変した場合等に、医師の指示を受けて、必要な看護を行います。

常勤専従   名

常勤兼務   名

非常勤専従  名

非常勤兼務  名

 

介護職員

1    短期入所生活介護計画に基づき、生活面での積極性を向上させる観点から利用者の心身に応じた日常生活上の世話を適切に行います。

 

常勤専従   名

常勤兼務   名

非常勤専従  名

非常勤兼務  名

機能訓練

指導員

1    短期入所生活介護計画に基づき、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、機能訓練を行います。

 

常勤専従   名

常勤兼務   名

非常勤専従  名

非常勤兼務  名

栄養士

1    適切な栄養管理を行います。

 

常勤専従   名

常勤兼務   名

非常勤専従  名

非常勤兼務  名 

 

3 提供するサービスの内容及び費用について

(1)提供するサービスの内容について

サービス区分と種類

サービスの内容

短期入所生活介護計画の作成

1    利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた短期入所生活介護計画を作成します。

2    短期入所生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ます。

3    短期入所生活介護計画の内容について、利用者の同意を得たときは、短期入所生活介護計画書を利用者に交付します。

4    それぞれの利用者について、短期入所生活介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行います。

 

利用者居宅への送迎

事業者が保有する自動車により、利用者の居宅と事業所までの間の送迎を行います。

ただし、道路が狭いなどの事情により、自動車による送迎が困難な場合は、車いす又は歩行介助により送迎を行うことがあります。

食       事

利用者ごとの栄養状態を定期的に把握し、個々の利用者の栄養状態に応じた栄養管理を行い、摂食・嚥下機能その他の利用者の身体状況に配慮した適切な食事を提供します。

日常生活上の世話

食事の提供及び介助

食事の提供及び介助が必要な利用者に対して、介助を行います。

また嚥下困難者のためのきざみ食、流動食等の提供を行います。

入浴の提供及び介助

1週間に2回以上、事前に健康管理を行い、適切な方法で入浴の提供又は清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。

排せつ介助

介助が必要な利用者に対して、自立支援を踏まえ、トイレ誘導や排泄の介助、おむつ交換を行います。

更衣介助等

介助が必要な利用者に対して、1日の生活の流れに沿って、離床、着替え、整容、その他日常生活の介助を適切に行います。

移動・移乗介助

介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへ移乗の介助を行います。

服薬介助

介助が必要な利用者に対して、配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。

機能訓練

日常生活動作を通じた訓練

日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行います。

レクリエーションを通じた訓練

利用者の能力に応じて、集団的に行うレクリエーションや歌唱、体操などを通じた訓練を行います。

その他

創作活動など

利用者の選択に基づき、趣味・趣向に応じた創作活動等の場を提供します。

特別なサービス

若年性認知症

利用者受入

若年性認知症(40歳から64歳まで)の利用者を対象に、その利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行います。

 

(2) 短期入所生活介護従業者の禁止行為

短期入所生活介護従業者はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。

  医療行為(ただし、看護職員、機能訓練指導員が行う診療の補助行為を除く。)

  利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり

  利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受

  身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)

  その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為

(3) 提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合、介護保険負担割合証に準ずる)について

 

 

(1)短期入所生活介護の利用料

【基本部分:併設型短期入所生活介護費(ユニット型個室)】

利用者の

要介護度

短期入所生活介護費(1日あたり)

基本利用料

※(注1)参照

利用者負担金

(=基本利用料の上段1割、中段2割、

下段3割)※(注2)参照

要支援1

5,140円

514円

1,028円

1,542円

要支援2

6,380円

638円

1,276円

1,914円

要介護1

6,840円

684円

1,368円

2,052円

要介護2

7,510円

751円

1,502円

2,253円

要介護3

8,240円

824円

1,648円

2,472円

要介護4

8,920円

892円

1,784円

2,676円

要介護5

9,590円

959円

1,918円

2,877円

(注1)上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。

(注2)上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。

 

 

【加算】

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。

加算の種類

加算の要件

加算額

基本利用料

利用者負担金

上段1

中段2

下段3

機能訓練体制加算

専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を配置した場合(1日につき)

  120円

12円

24円

36円

個別機能訓練加算

専ら機能訓練指導員が機能訓練を行った場合

560円

56円

112円

168円

生活機能向上連携加算

外部のリハビリテーション専門職が連携して機能訓練のマネジメントをすることに対する評価

2,000円

(個別機能訓練加算算定時は1,000)

200円

400円

600円

(100円)

(200円)

(300円)

看護体制加算(Ⅰ)

当該加算の体制・人材要件を満たす場合

(1日につき)

※それぞれの要件を満たした場合、加算Ⅰと加算Ⅱを

それぞれ算定できる。

  40円

4円

8円

12円

看護体制加算(Ⅱ)

  80円

8円

16円

24円

医療連携強化加算

看護体制加算(Ⅱ)を算定し、急変の予測や早期発見のため、看護職員による定期的な巡視を行っている

580円

58円

116円

174円

夜勤職員配置加算(Ⅱ)

 

最低基準を1以上上回る数の夜勤職員が配置されている場合(1日につき)

 

180円

 

18円

36円

54円

 

夜勤職員配置加算(Ⅳ)

 

200円

20円

40円

60円

認知症行動・心理

症状緊急対応加算

認知症の行動・心理症状が認められ、緊急に短期入所生活介護が必要と医師が判断した利用者へサービス提供した場合(7日を限度として1日につき)

,000円

200円

400円

600円

 

認知症専門ケア加算(Ⅰ)

認知症の専門的な研修を修了している者を配置し、認知症ケアに関する会議を定期的に開催していること

 

30円

 

3円

6円

9円

認知症専門ケア加算(Ⅱ)

40円

4円

8円

12円

若年性認知症

利用者受入加算

若年性認知症利用者へサービス提供した場合

(1日につき)

,200円

120円

240円

360円

送迎加算

送迎を行った場合(片道につき)

,840円

184円

368円

552円

療養食加算

要件を満たした上で療養食を提供した場合

(1食につき)

  80円

8円

16円

24円

緊急短期入所

受入加算

要件を満たした上で緊急の受入を行った場合

 

  900円

90円

180円

270円

在宅中重度者受入加算

(看護体制Ⅰ有)

居宅において訪問看護の提供を受けていた利用者が、利用していた訪問看護事業所から派遣された看護職員により健康上の管理等を受けた場合(1日につき)

,210円

421円

842円

1,263円

(看護体制Ⅱ有)

,170円

417円

834円

1,251円

(看護体制Ⅰ・Ⅱ有)

,130円

413円

826円

1,239円

(看護体制Ⅰ・Ⅱ無)

,250円

425円

850円

1,275円

サービス提供体制

強化加算Ⅰイ

当該加算の体制・人材要件を満たす場合

(1日につき)

※加算Ⅰ~Ⅲのいずれか1つを算定する。

   180円

18円

36円

54円

サービス提供体制

強化加算Ⅰロ

   120円

12円

24円

36円

サービス提供体制

強化加算Ⅱ

    60円

6円

12円

18円

サービス提供体制

強化加算Ⅲ

    60円

6円

12円

18円

介護職員

処遇改善加算Ⅰ

当該加算の算定要件を満たす場合※(注3)

1月の利用料金

(介護報酬総単位数×サービス加算率)

加算Ⅰ 8.3

加算Ⅱ 6.0

加算Ⅲ 3.3

加算Ⅳ Ⅲ×0.9

 

介護職員

処遇改善加算Ⅱ

介護職員

処遇改善加算Ⅲ

介護職員

処遇改善加算Ⅳ

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

当該加算の算定要件を満たす場合※(注3)

1月の利用料金

(介護報酬総単位数×サービス加算率)

加算Ⅰ 2.7

加算Ⅱ 2.3

 

介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ

(注3)当該加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。

 

その他の利用料金

 

日額

月額

日常生活用品費

実費

実費

教養娯楽費

実費

実費

電気代

50

1,500

洗濯費(私物)

120

3,600

おやつ代

100

3,000

TV使用料

100

3,000

 

・日常生活用品費・教養娯楽費については利用者様により選択が可能です。

・日常生活用品費→ティッシュペーパー・歯ブラシ・歯みがき粉等

・教養娯楽費 →個人で購買する新聞・雑誌・行事・レク材料費等

・毎月、20日までに、前月分の請求書を発行します。下記の方法でお支払いください。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。

・お支払い方法は、現金、銀行振込、口座自動引落しの3方法があります。利用契約時にお選びください。

 

4 介護保険給付対象外サービス

① 送迎費

利用者の居宅が、通常の送迎の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、送迎に要する費用の実費を請求いたします。

 通常の送迎の実施地域を超えて5km未満の場合 200

 通常の送迎の実施地域を超えて5km以上の場合 400

② 食 費

1日につき1,650円。

(ただし、朝食400円、昼食650円、夕食600円とし、1食単位で費用の支払いを受けるものとします。)

また、利用者の希望により特別な食事を提供した場合は、費用の実費をいただきます。(1食当り 食材料費及び調理コスト)運営規程の定めに基づくもの。

③ 滞 在 費

2,200

④ 理 美 容 代

実費

⑤ そ   

日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当と認められるもの(利用者の希望により提供する日常生活上必要な身の回り品など)について、費用の実費をいただきます。

⑥ キャンセル料

前日1730までに連絡があった場合 無料

前日1730以降に連絡があった場合 利用者負担金相当額

ただし、利用者の容態急変等、緊急やむを得ない事情の場合のキャンセル料は不要です

 

5 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について

  利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等

 

  利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。

  上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月20日までに利用者あてお届け(郵送)します。

 

  利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等

 

  サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。

()預貯金口座振替にて引き落としによりお支払いいただく方法(預貯金口座振替依頼書にお申込みいただきます。毎月27日振替、休日の場合は翌日又は翌々日になります)

()当施設口座へ振り込みによりお支払いいただく方法(振込手数料はご負担ください。)

()現金でお支払いただく方法(施設窓口へお越しいただき、なるべくおつりのないように当月25日までにお願いいたします。)

  お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)

 

  利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。

 

 

6 サービスの提供にあたって

(1) サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。

(2) 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。

(3) 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、「短期入所生活介護計画」を作成します。なお、作成した「短期入所生活介護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします

(4) サービス提供は「短期入所生活介護計画」に基づいて行ないます。なお、「短期入所生活介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます

(5) 短期入所生活介護従業者に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。

 

7 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1) 虐待防止に関する責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者

担当者:横田 千鶴

(2) 成年後見制度の利用を支援します。

(3) 苦情解決体制を整備しています。

(4) 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。

 

8 身体拘束について

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様、その際の利用者の心身の状況等についての記録を行います。緊急やむを得ない場合に該当するかを常に観察記録をし、再検討し、要件に該当しなくなった場合は直ちに解除いたします。

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。

(1) 緊急性・・・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。

(2) 非代替性・・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。

(3) 一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。

 

9 秘密の保持と個人情報の保護について

  利用者及びその家族に関する秘密の保持について

 

  事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

  事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

  また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

  事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

 

  個人情報の保護について

 

  事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。

  事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

  事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)

 

 

10 緊急時の対応方法について

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。

 

11 事故発生時の対応方法について

利用者に対する指定短期入所生活介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

また、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

保険名 介護保険・社会福祉事業者総合保険

 

12 心身の状況の把握

短期入所生活介護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

 

13 居宅介護支援事業者等との連携

  短期入所生活介護の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。

  サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「短期入所生活介護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。

  サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。

 

14 サービス提供の記録

① 指定短期入所生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービス内容等の記録を行うこととし、その記録はサービスを完結した日から5年間保存します。

  利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

 

15 非常災害対策

  事業所に災害対策に関する担当者(防火管理者)を置き、非常災害対策に関する取り組みを行います。

災害対策に関する担当者(防火管理者):河合 なつみ

  非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業員に周知します。

  定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。

 

16 衛生管理等

  短期入所生活介護の用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。

  短期入所生活介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じます。

  食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。

 

17 サービス提供に関する相談、苦情について

(1)   苦情処理の体制及び手順

  提供した指定短期入所生活介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)

  相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。

・ 苦情があった場合、直ちに生活相談員が相手方に連絡を取り、事情を確認し、その主訴を明確にして、利用者が満足できるように対応する。

   ・ 生活相談員が必要と判断した場合は、管理者も含めて検討会議を開催し、その結果  に基づいた対応を行う。

 ・ いずれの場合でも、速やかに具体的な対応を行う。

 ・ 記録を台帳に保管し、再発防止に役立てる。

   ・ 担当者が不在の場合でも、基本的な事項は誰でも対応できるように研修し、相談及 び苦情の内容を必ず担当者に引き継ぐように周知徹底する。

 

 

 

(2)   苦情申立の窓口

【事業者の窓口】

(仙寿苑ショートステイ悠々)

 

所 在 地  岐阜県本巣市仏生寺111番地1

電話番号 058-322-5566      

ファックス番号 058-322-5852

受付時間  8301730

【公的団体の窓口】

国保連合会介護保険苦情相談窓口

所 在 地 岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉・農業会館内岐阜県国民健康保険団体連合会4階 介護保険課苦情相談係

電話番号  058-275-9826

ファックス番号 058-275-7635

受付時間  9001700

【公的団体の窓口】

もとす広域連合苦情相談窓口

所 在 地  岐阜県本巣市下真桑1000

電話番号 058-320-2266      

ファックス番号 058-320-2256

受付時間  8301700

【公的団体の窓口】

健康福祉部岐阜地域福祉事務所苦情相談窓口

所 在 地 岐阜市薮田2丁目11

岐阜県庁2

電話番号  058-272-1930

ファックス番号 058-278-3526

受付時間  9001700

【公的団体の窓口】

  岐阜市介護保険課苦情相談窓口

所 在 地  岐阜市今沢町18番地

電話番号 058-265-4141      

ファックス番号 058-267-6015

受付番号 8451730

 

 

18 重要事項説明の年月日

上記内容について、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」第8条の規定及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)」第8条に基づき、利用者に説明を行いました。

 

この重要事項説明書の説明年月日

年   月   日

 

 

事業  所

法人所在地

岐阜県本巣郡北方町栄町1丁目27番地

名称

医療法人社団 仙寿会

代表者

理事長 齋藤 泰則            印

事 業 所 名

仙寿苑ショートステイ 悠々

説明者氏名

事業所所在地

岐阜県本巣市仏生寺111番地1

事業者から上記内容の説明を受け、同意しました。

9条個人情報使用について同意いたします。

利用者

住所

 

氏名

代筆者

 

続柄

 

 

代理人

住所

 

氏名

続柄

 

 

家族代表

住所

 

氏名

続柄

 

 

令和241日改訂版

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