指定(介護予防)通所リハビリテーション 重 要 事 項 説 明 書

この「重要事項説明書」は、「岐阜県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する基準を定める条例(平成27324日条例第16号)」第1条の規定、及び「岐阜県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成27324日条例第16号)」第1条の規定に基づき、指定通所リハビリテーションサービス提供及び指定介護予防通所リハビリテーション提供の契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。

1 指定(介護予防)通所リハビリテーションサービスを提供する事業者について

事業者名称

医療法人社団 仙寿会

代表者氏名

理事長 齋藤 泰則

本社所在地

(連絡先及び電話番号等)

岐阜県本巣郡北方町栄町1丁目27番地

TEL058-324-8000 FAX:058-324-4285

法人設立年月日

昭和63年12月6日

2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について

(1)事業所の所在地等

事業所名称

仙寿苑デイケアセンター 悠々

介護保険指定

事業所番号

2153480013

事業所所在地

岐阜県本巣市仏生寺111番地1

連絡先

相談担当者名

TEL:058-322-5566 (担当者:松尾 さおり)

事業所の通常の

事業の実施地域

本巣市の本巣トンネル以南、瑞穂市、北方町、岐阜市の伊自良川と長良川を結ぶ線の西側区域

利用定員

40名

(2)事業の目的及び運営の方針

事業の目的

医療法人社団 仙寿会 が開設する 仙寿苑デイケアセンター 悠々が行なう指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者等が、要介護状態(介護予防通所リハビリテーションにあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションを提供することを目的とする。

運営の方針

1 事業の実施にあたっては、利用者である要介護者等の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

2 事業所の従業者等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、心身の機能の回復を図り、日常生活の自立を助けるために理学療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復または向上を図るものとする。

3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者及び他の居宅サービス事業者並びにその他の地域の保健・医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(3)事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日

月曜日から土曜日までとする。ただし、12月30日から1月3日までを除く。)

営業時間

午前8時30分から午後5時30分までとする

 

 

 

 

(4)サービス提供時間

サービス提供日

月曜日から土曜日までとする。ただし、12月30日から1月3日までを除く。

サービス提供時間

午前8時30分から午後4時30分までとする。

(5)事業所の職員体制

管理者

三上 珠恵

 

職務内容

人員数

管理者(又は管理者代行)

1    従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。

 

常勤兼務   名

 

専任医師

1    利用者に対する医学的な管理指導等を行います。

2    それぞれの利用者について、(介護予防)通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価を診療記録に記載します。

常勤兼務   名

 

理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)若しくは介護職員

1    医師及び理学療法士、作業療法士その他の従業者は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した(介護予防)通所リハビリテーション計画を作成するとともに利用者等への説明を行い、同意を得ます。

2    利用者へ(介護予防)通所リハビリテーション計画を交付します。

3    (介護予防)通所リハビリテーション計画に基づき、必要な理学療法、作業療法、その他のリハビリテーション及び介護ならびに日常生活上の世話を行います。

4    指定(介護予防)通所リハビリテーションの実施状況の把握及び(介護予防)通所リハビリテーション計画の変更を行います。

 

常勤専従   名

常勤兼務   名

非常勤専従  名

非常勤兼務  名 

 

 

 

 

 

3 提供するサービスの内容及び費用について

1)提供するサービスの内容について

サービス区分と種類

サービスの内容

(介護予防)通所リハビリテーション計画の作成

利用者に係る居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)及び介護予防サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた(介護予防)通所リハビリテーション計画を作成します。

利用者居宅への送迎

事業者が所有する自動車により、利用者の居宅と事業所までの間の送迎を行います。

ただし、道路が狭いなどの事情により、自動車による送迎が困難な場合は、車いす又は歩行介助により送迎を行うことがあります。

日常生活上の世話

食事の提供及び介助

食事の提供及び介助が必要な利用者に対して、介助を行います。

また嚥下困難者のためのきざみ食、流動食等の提供を行います。

入浴の提供及び介助

入浴の提供及び介助が必要な利用者に対して、入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。

排せつ介助

介助が必要な利用者に対して、排泄の介助、おむつ交換を行います。

更衣介助

介助が必要な利用者に対して、上着、下着の更衣の介助を行います。

移動・移乗介助

介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへ移乗の介助を行います。

服薬介助

介助が必要な利用者に対して、配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。

リハビリテーション

日常生活動作を通じた訓練

利用者の能力に応じて、食事、入浴、排せつ、更衣などの日常生活動作を通じた訓練を行います。

レクリエーションを通じた訓練

利用者の能力に応じて、集団的に行うレクリエーションや歌唱、体操などを通じた訓練を行います。

器具等を使用した訓練

利用者の能力に応じて、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)又は看護師若しくは准看護師が専門的知識に基づき、器械・器具等を使用した訓練を行います。

その他

創作活動など

利用者の選択に基づき、趣味・趣向に応じた創作活動等の場を提供します。

特別な介護サービス

(利用者に対するアセスメントの結果、必要と認められる場合に提供します。)

リハビリテーションマネジメント加算Ⅰ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ

 

Ⅰ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作成します。

利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い、医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が指定通所リハビリテーションを行い、利用者の状態を定期的に記録します。

利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて計画を見直します。

指定居宅介護支援事業者を通じて、指定訪問介護事業その他の指定居宅サービス事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達します。

医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が、新規にリハビリテーション実施計画を作成した利用者に対して、通所開始日から起算して1月以内に利用者の居宅を訪問し、診察、運動機能検査、作業能力検査等を行います。

Ⅱ リハビリテーション会議を開催し、リハビリに関する専門的見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録します。

通所リハビリテーション計画について、医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ます。

通所リハビリテーション計画の作成に当たって、当該計画の同意を得た日の属する月から起算して六月以内の場合にあっては一月に一回以上、六月を超えた場合にあっては三月に一回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、通所リハビリテーション計画を見直していきます。

指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーションに関する専門的見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行います。

短期集中個別リハビリテーション

利用者に対して、集中的に指定通所リハビリテーションを行うことが、身体等の機能回復に効果的であると認められる場合に行います。

退院(退所)日から起算して3月以内の期間に行うときは、1週間につき概ね2回以上、1回あたり40分以上の個別リハビリテーションを行います。

退院(退所)日から起算して1月を超え3月以内の期間に行います

認知症短期集中リハビリテーション

認知症であると医師が判断した利用者で、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された利用者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が退院(退所)日又は通所開始日から起算して3月以内の期間に集中的なリハビリテーションを個別に行います。

若年性認知症利用者受入

若年性認知症(40歳から64歳まで)の利用者を対象に、その利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行います。

栄養改善

注)1

低栄養状態又はそのおそれのある利用者に対し、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員等が共同して栄養ケア計画を作成し、これに基づく適切な栄養改善サービスの実施、定期的な評価等を行います。(原則として利用開始から3月以内まで。)

口腔機能向上

注)2

口腔機能が低下している又はそのおそれのある利用者に対し、医師、歯科医師、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員等が口腔機能改善管理指導計画を作成し、医師若しくは歯科医師の指示を受けた言語聴覚士若しくは看護職員又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士がこれに基づく適切な口腔機能向上サービスの実施をし、定期的な評価等を行います。(原則として利用開始から3月以内まで。)

注)1 利用者の状態の評価の結果、継続的にサービス提供を行うことにより、栄養改善の効果が期待できると認められる場合は、引き続きサービスを受けることができます。

注)2 利用者の状態の評価の結果、継続的にサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上の効果が期待できると認められる場合は、引き続きサービスを受けることができます。

特別な介護予防サービス

(利用者に対するアセスメントの結果、必要と認められる場合に提供します。)

運動器機能向上注)1

利用者の運動器機能の向上を目的として、心身の状態の維持改善のため、長期目標(概ね3月程度)及び短期目標(概ね1月程度)を設定し、個別に運動機能向上計画を策定し、これに基づいたサービス提供を利用者ごとに行います。

(概ね3月程度)

また、利用者の短期目標に応じて、概ね1月ごとに短期目標の達成度と客観的な運動器の機能の状況についてモニタリングを行うとともに、運動器機能向上計画の修正を行います。

 

栄養改善

注)2

低栄養状態又はそのおそれのある利用者に対し、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員等が共同して栄養ケア計画を作成し、これに基づく適切な栄養改善サービスの実施、定期的な評価等を行います。(原則として利用開始から3月以内まで)

 

口腔機能向上

注)3

口腔機能の低下している又はそのおそれのある利用者に対し、医師、歯科医師、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員等が口腔機能改善管理指導計画を作成し、医師若しくは歯科医師の指示を受けた言語聴覚士若しくは看護職員又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士がこれに基づく適切な口腔機能向上サービスの実施をし、定期的な評価等を行います。(原則として利用開始から3月以内まで)

 

選択的サービスの複数実施

生活機能の向上に資する選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)のうち、複数のプログラムを組み合わせ、利用時に必ずいずれかの選択的サービス実施した場合の評価を行います。

 

若年性認知症

利用者の受入

若年性認知症(40歳から64歳まで)の利用者を対象に、その利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行います。

注)1 実施期間終了後に、介護予防支援事業者によるケアマネジメントの結果、サービス提供の継続が必要であると判断される場合は、引き続きサービスを受けることができます。

注)2 利用者の状態の評価の結果、継続的にサービス提供を行うことにより、栄養改善の効果が期待できると認められる場合は、引き続きサービスを受けることができます。

注)3 利用者の状態の評価の結果、継続的にサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上の効果が期待できると認められる場合は、引き続きサービスを受けることができます。

 

(1)(介護予防)通所リハビリテーション従業者の禁止行為

(介護予防)通所リハビリテーション従業者はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。

  医療行為(ただし、医師が行う場合を除くほか、看護職員、理学療法士等が行う診療の補助行為を除く。)

  利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり

  利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受

  身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)

  その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為

(2)提供する介護サービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合介護保険負担割合証に準ずる)について

通常規模型通所リハビリテーション

要介護1       

提供時間

利用料

利用者

負担額(1日当り)

上段(1割負担)

中段(2割負担)

下段(3割負担)

リハビリテーション提供体制加算

利用料

利用者

負担額(1日当り)

上段(1割負担)

中段(2割負担)

下段(3割負担)

1時間以上2時間未満

3,310

331

662

993

なし

 

 

2時間以上3時間未満

3,450

345

690

1,035

なし

 

 

3時間以上4時間未満

4,460

446

892

1,338

あり

120

12

24

36

4時間以上5時間未満

5,110

511

1,022

1,533

あり

160

 

16

32

48

5時間以上6時間未満

5,790

579

1,158

1,737

あり

200

20

40

60

6時間以上7時間未満

6,700

670

1,340

2,010

あり

240

24

48

72

7時間以上8時間未満

7,160

716

1,432

2,148

あり

280

28

56

84

 

要介護2       

提供時間

利用料

利用者

負担額(1日当り)

上段(1割負担)

中段(2割負担)

下段(3割負担)

リハビリテーション提供体制加算

利用料

利用者

負担額(1日当り)

上段(1割負担)

中段(2割負担)

下段(3割負担)

1時間以上2時間未満

3,600

360

720

1,080

なし

 

 

2時間以上3時間未満

4,000

400

800

1,200

なし

 

 

3時間以上4時間未満

5,230

523

1,046

1,569

あり

120

12

24

36

4時間以上5時間未満

5,980

598

1,196

1,794

あり

160

 

16

32

48

5時間以上6時間未満

6,920

692

1,384

2,076

あり

200

20

40

60

6時間以上7時間未満

8,010

801

1,602

2,403

あり

240

24

48

72

7時間以上8時間未満

8,530

853

1,706

2,559

あり

280

28

56

84

 

 

 

要介護3      

提供時間

利用料

利用者

負担額(1日当り)

上段(1割負担)

中段(2割負担)

下段(3割負担)

リハビリテーション提供体制加算

利用料

利用者

負担額(1日当り)

上段(1割負担)

中段(2割負担)

下段(3割負担))

1時間以上2時間未満

3,900

390

780

1,170

なし

 

 

2時間以上3時間未満

4,570

457

914

1,371

なし

 

 

3時間以上4時間未満

5,990

599

1,198

1,797

あり

120

12

24

36

4時間以上5時間未満

6,840

684

1,368

2,052

あり

160

 

16

32

48

5時間以上6時間未満

8,030

803

1,606

2,409

あり

200

20

40

60

6時間以上7時間未満

9,290

929

1,858

2,787

あり

240

24

48

72

7時間以上8時間未満

9,930

993

1,986

2,979

あり

280

28

56

84

 

要介護4      

提供時間

利用料

利用者

負担額(1日当り)

上段(1割負担)

中段(2割負担)

下段(3割負担)

リハビリテーション提供体制加算

利用料

利用者

負担額(1日当り)

上段(1割負担)

中段(2割負担)

下段(3割負担)

1時間以上2時間未満

4,190

419

838

1,257

なし

 

 

2時間以上3時間未満

5,130

513

1,026

1,539

なし

 

 

3時間以上4時間未満

6,970

697

1,394

2,091

あり

120

12

24

36

4時間以上5時間未満

7,950

795

1,590

2,385

あり

160

 

16

32

48

5時間以上6時間未満

9,350

935

1,870

2,805

あり

200

20

40

60

6時間以上7時間未満

10,810

1,081

2,162

3,243

あり

240

24

48

72

7時間以上8時間未満

11,570

1,157

2,314

3,471

あり

280

28

56

84

 

 

 

要介護5     

提供時間

利用料

利用者

負担額(1日当り)

上段(1割負担)

中段(2割負担)

下段(3割負担)

リハビリテーション提供体制加算

利用料

利用者

負担額(1日当り)

上段(1割負担)

中段(2割負担)

下段(3割負担)

1時間以上2時間未満

4,500

450

900

1,350

なし

 

 

2時間以上3時間未満

5,690

569

1,138

1,707

なし

 

 

3時間以上4時間未満

7,930

793

1,586

2,379

あり

120

12

24

36

4時間以上5時間未満

9,050

905

1,810

2,715

あり

160

 

16

32

48

5時間以上6時間未満

10,650

1,065

2,130

3,195

あり

200

20

40

60

6時間以上7時間未満

12,310

1,231

2,462

3,693

あり

240

24

48

72

7時間以上8時間未満

13,170

1,317

2,634

3,951

あり

280

28

56

84

 

  サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び通所リハビリテーション計画に位置付けられた時間数(計画時間数)によるものとしますが、利用者の希望又は心身の状況等により、あるサービス提供日における計画時間数を短縮する場合は、その日に係る通所リハビリテーション計画を変更し、変更後のサービス提供時間数に応じた利用料となります。なお引き続き、計画時間数とサービス提供時間数が異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅サービス計画の変更の援助を行うとともに通所リハビリテーション計画の見直しを行ないます。

  月平均の利用者の数が当事業所の定員を上回った場合及び通所リハビリテーション従業者の数が人員配置基準を下回った場合は、上記金額のうち基本単位数に係る翌月の利用料及び利用者負担額は、70100となります。

  事業所と同一建物に居住する利用者又は同一の建物から通う利用者は1日につき利用料が940(利用者負担1割負担94円、2割負担188円、3割負担282)減額されます。

 

 

 

 

 

加算

利用料

利用者

負担額(1日当り)

上段(1割負担)

中段(2割負担)

下段(3割負担)

算定回数等

要介護度による区分なし

理学療法士等体制強化加

300

 

30

60

90

 

所要時間1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションを理学療法士等を専従かつ常勤で2名以上配置して実施した日数

 

イ:リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ

   

 

 

 

ロ:リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ

 

イ 3,300

    

 ロ-1)  

  11,200円       

-2)          8,000

330

660

990

 

1,1202,240

3,360

 

8001,600

2,400

多職種が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合に1月に1回算定。()-1)通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6か月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合。ロ-2)当該日の属する月から起算して6月を超えた機関のリハビリテーションの質を管理した場合

短期集中個別リハビリテーション実施加

退院(退所)日又は認定日から起算して

3月以内

1,100

 

 

110

220

330

 

 

短期集中個別リハビリテーションを実施した日数

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ

 

 

 

 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)

退院(退所)日又は通所開始日から起算して

3月以内

2,400

 

19,200

 

 

 

 

 

240

480

720

 

1,920

3,840

5,760

 

 

 

1週間に2日を限度

 

 

1月に1回算定

 

若年性認知症利用者受入

600

60

120

180

受け入れた若年性認知症利用者毎に個別の担当を決めていること

栄養改善

1,500

150

300

450

3月以内の期間に限り1月に2回を限度

栄養スクリーニング加算

50

5

10

15

6か月に1回を限度とし、介護支援専門員に栄養状態に係る情報を文書で共有した場合

口腔機能向上

1,500

150

300

450

3月以内の期間に限り1月に2回を限度

入浴介助

500

50

100

150

入浴介助を実施した日数

サービス提供体制強化加算()

 

 

サービス提供体制強化加算()

 

 

サービス提供体制強化加算(Ⅱ

180

 

 

120

 

 

60

18

36

54

12

24

36

6

12

18

介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が50%以上

介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が40%以上

直接提供する職員の総数のうち勤続3年以上の者の占める割合が30%以上

重度療養管理加

1,000

100

200

300

別に厚生労働省が定める状態であるものに対して計画的な医学的管理のもと行った場合

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

 

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

 

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

 

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)

所定単位数の

471000

 

所定単位数の

341000

所定単位数の

19/1000

 

(Ⅲ)の90/100

左記の

1

1月当たり

 

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

 

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

 

所定単位数の

201000

 

所定単位数の

171000

 

左記の

1

1月当たり

  サービス提供体制強化加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、通所リハビリテーションを行った場合に算定します。

重度療養管理加算はサービス提供時間が1時間以上2時間未満の利用者以外で要介護3又は5であって厚生労働大臣が定める状態にある利用者(詳細は次のとおり)に対し、通所リハビリテーションを行った場合に加算します。

イ 常時頻回の喀痰吸引を実施している状態

ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態

ハ 中心静脈注射を実施している場合

ニ 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態

ホ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態

ヘ 膀胱または直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表5号に掲げる身体障害者障害程度等級表の4級以上かつ、ストーマの処置を実施している状態

ト 経鼻胃管や胃ろう等の経腸栄養が行われている状態

チ 褥創に対する治療を実施している状態

リ 気管切開が行われている状態

  介護職員処遇改善加算は介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行するため経過的な扱いとして算定するものです。内容としては、介護職員の賃金改善、職員の資質向上の支援等により介護職員の雇用の安定を目的として加算します。

  (利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合)上記に係る利用料は、全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に居宅介護サービス費の支給(利用者負担額を除く)申請を行ってください。

(3)提供する介護予防サービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について

 

サービス

提供区分

介護予防通所リハビリテーション費(要支援1)

介護予防通所リハビリテーション費(要支援2)

利用料

利用者負担額

上段(1割負担)

中段(2割負担)

下段(3割負担)

利用料

利用者負担額

上段(1割負担)

中段(2割負担)

下段(3割負担)

通常の場合

基本

17,210/月

1,721/月3,442/月

5,163/月

36,340/月

3,634/月

7,268/月

10,902/月

  月平均の利用者の数が当事業所の定員を上回った場合及び介護予防通所リハビリテーション従業者の数が人員配置基準を下回った場合は、上記金額のうち基本単位数に係る翌月の利用料及び利用者負担額は、70100となります。

要支援度による

区  分

加算

利用料

利用者

負担額

上段(1割負担)

中段(2割負担)

下段(3割負担)

算定回数

な し

運動機能向上加

2,250

225

450

675

1月に1回

栄養改善加算

1,500 

150

300

450

1月に1回

栄養スクリーニング加

50

5

10

15

6月に1回

口腔機能向上加算

1,500 

150

300

450

1月に1回

選択的サービス複数実施加算()

 

選択的サービス複数実施加算()

4,800

 

7,000

480

960

1,440

700

1,400

2,100

1月に1回

リハビリテーションマネジメント加

3,300

330

660

990

1月に1回

若年性認知症利用者受入加

2,400 

240

480

720

1月に1回

事業所評価加

1,200

120

240

360

1月に1回

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

 

 

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

 

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)

 

所定単位数の

471000

 

所定単位数の

341000

所定単位数の

19/1000

 

(Ⅲ)の90/100

左記の1

1月当たり

 

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

 

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

 

所定単位数の

201000

 

所定単位数の

171000

 

左記の1

1月当たり

あ り

サービス提供強化加算(Ⅰ)イ

要支援1

 

要支援2

 

 

 

サービス提供強化加算(Ⅰ)ロ

要支援1

 

要支援2

 

 

 

サービス提供強化加算(Ⅱ)

要支援1

 

要支援2

 

 

 

 720

 

 

1,440

 

 

 

480

 

 

960

 

 

 

240

 

 

480

 

72

144

216

144

288

432

 

48

96

144

96

192

288

 

24

48円 

72

48

96

144

1月に1回

  介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算です。

  (利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合)上記に係る利用料は、全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に介護予防サービス費の支給(利用者負担額を除く)申請を行ってください。

  サービス提供体制強化加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、介護予防通所リハビリテーションを行った場合に算定します。

 

4 その他の費用について

①送迎費

利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、送迎に要する費用の実費を請求いたします。

 通常の送迎の実施地域を超えて5km未満の場合 200

 通常の送迎の実施地域を超えて5km以上の場合 400

②食事の提供に要する費用

650円(1食当り食材料費及び調理コスト)運営規程の定めに基づくもの

③おむつ代

実費(1枚当り)運営規程の定めに基づくもの

④日常生活費

実費 運営規程の定めに基づくもの

⑤おやつ代

100円

⑥教養娯楽費

実費 運営規程の定めに基づくもの

⑦キャンセル料

前日1730までに連絡があった場合 無料

前日1730以降に連絡があった場合 利用者負担金相当額

ただし、利用者の容態急変等、緊急やむを得ない事情の場合はキャンセル料は不要です

(介護予防の方のキャンセル料は対象外です)

 

5 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について

利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等

 

  利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。

  上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月20日までに利用者あてお届け(郵送)します。

 

利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等

 

  サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。

()預貯金口座振替にて引き落としによりお支払いいただく方法(預貯金口座振替依頼書にお申込みいただきます。毎月27日振替、休日の場合は翌日又は翌々日になります)

()当施設口座へ振り込みによりお支払いいただく方法(振込手数料はご負担ください。)

()現金でお支払いいただく方法(施設窓口へお越しいただき、なるべくおつりのないように当月25日までにお願いいたします。)

  お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)

 

  利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。

6 サービスの提供にあたって

(1)                                                                                                              サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。

(2)                                                                                                              利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。

(3)                                                                                                              利用者に係る居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」及び「介護予防サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、「(介護予防)通所リハビリテーション計画」を作成します。なお、作成した「(介護予防)通所リハビリテーション計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします

(4)                                                                                                              サービス提供は「(介護予防)通所リハビリテーション計画」に基づいて行ないます。なお、「(介護予防)通所リハビリテーション計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます

(5)                                                                                                              (介護予防)通所リハビリテーション従業者に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。

7 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1)                                                                                                              虐待防止に関する責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者

介護福祉士:松尾 さおり

(2)                                                                                                              成年後見制度の利用を支援します。

(3)                                                                                                              苦情解決体制を整備しています。

(4)                                                                                                              従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。

 

 

8 身体拘束について

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様その際の利用者の心身の状況等についての記録を行います。緊急やむを得ない場合に該当するかを常に観察記録をし、再検討し、要件に該当しなくなった場合は直ちに解除いたします。

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。

(1)                                                                                                              緊急性・・・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。

(2)                                                                                                              非代替性・・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。

(3)                                                                                                              一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。

9 秘密の保持と個人情報の保護について

  利用者及びその家族に関する秘密の保持について

 

  事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

  事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

  また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

  事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

 

  個人情報の保護について

 

  事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。

  事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

  事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)

 

 

10 緊急時の対応方法について

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。

 

11 事故発生時の対応方法について

利用者に対する指定(介護予防)通所リハビリテーションの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者(地域包括支援センターより介護予防支援の業務を受託している居宅介護支援事業者を含む。以下同じ。)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

また、利用者に対する指定(介護予防)通所リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

保険名 介護保険・社会福祉事業者総合保険

 

12 心身の状況の把握

指定(介護予防)通所リハビリテーションの提供に当たっては、居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

 

13 居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者等との連携

  指定(介護予防)通所リハビリテーションの提供に当り、居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。

  サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「(介護予防)通所リハビリテーション計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者に速やかに送付します。

  サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者に送付します。

14 サービス提供等の記録

① 指定(介護予防)通所リハビリテーションの実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービスを完結した日から5年間保存します。

  利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

  提供した指定(介護予防)通所リハビリテーションに関し、利用者の健康手帳の医療の記録に係るページに必要な事項を記載します。

 

15 非常災害対策

  事業所に災害対策に関する担当者(防火管理者)を置き、非常災害対策に関する取り組みを行います。

災害対策に関する担当者(防火管理者):河合 なつみ

  非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業員に周知します。

  定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。

 

16 衛生管理等

  指定(介護予防)通所リハビリテーションに供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。

  指定(介護予防)通所リハビリテーションにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じます。

  食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。

 

17 サービス提供に関する相談、苦情について

(1)   苦情処理の体制及び手順

  提供した指定(介護予防)通所リハビリテーションに係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)

  相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。

 ・ 苦情があった場合、直ちに支援相談員が相手方に連絡を取り、事情を確認し、その主訴を明確にして、利用者が満足できるように対応する。

 ・ 支援相談員が必要と判断した場合は、管理者も含めて検討会議を開催し、その結果に基づいた対応を行う。

 ・ いずれの場合でも、速やかに具体的な対応を行う。

 ・ 記録を台帳に保管し、再発防止に役立てる。

 ・ 担当者が不在の場合でも、基本的な事項は誰でも対応できるように研修し、相談及び苦情の内容を必ず担当者に引き継ぐように周知徹底する。

 

 

(2)   苦情申立の窓口

【事業者の窓口】

仙寿苑デイケアセンター 悠々

 

所 在 地  岐阜県本巣市仏生寺111番地1

電話番号 058-322-5566      

ファックス番号 058-322-5852

受付時間  8:3017:30

【公的団体の窓口】

国保連合会介護保険苦情相談窓口

所 在 地 岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉・農業会館内岐阜県国民健康保険団体連合会4階 介護保険課苦情相談係

電話番号  058-275-9826

ファックス番号 058-275-7635

受付時間  9:0017:00

【公的団体の窓口】

もとす広域連合苦情相談窓口

所 在 地 本巣市下真桑1000

電話番号  058-320-2266

ファックス番号 058-320-2256

受付時間  9:0017:00

【公的団体の窓口】

健康福祉部岐阜地域福祉事務所苦情相談窓口

所 在 地 岐阜市薮田南2丁目11

     岐阜県庁2

電話番号  058-272-1930

ファックス番号 058-278-3526

受付時間  9:0017:00

【公的団体の窓口】

岐阜市介護保険課苦情相談窓口

所 在 地  岐阜市今沢町18番地

電話番号 058-265-4141      

ファックス番号 058-267-6015

受付番号 8451730

 

 

 

 

 

18 重要事項説明の年月日

上記内容について、「岐阜県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する基準を定める条例(平成27324日条例第16号)」第1条の規定、及び「岐阜県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成27324日条例第16号)」第1条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。

この重要事項説明書の説明年月日

年   月   日

 

 

事業  所

法人所在地

岐阜県本巣郡北方町栄町1丁目27番地

名称

医療法人社団 仙寿会

代表者

理事長 齋藤 泰則            印

事 業 所 名

仙寿苑デイケアセンター 悠々

説明者氏名

事業所所在地

岐阜県本巣市仏生寺111番地1

事業者から上記内容の説明を受け、同意しました。

9条個人情報使用について同意いたします。

利用者

住所

 

氏名

代筆者

 

続柄

 

 

代理人

住所

 

氏名

続柄

 

 

家族代表

住所

 

氏名

続柄

 

令和241日改訂版

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