介護老人保健施設仙寿苑 重 要 事 項 説 明 書(契約書別紙)

 

1 介護老人保健施設サービスを提供する事業者について

事業者名称

医療法人社団 仙寿会

代表者氏名

理事長 齋藤 泰則

本社所在地

(連絡先及び電話番号等)

岐阜県本巣郡北方町栄町1丁目27番地

TEL058-324-8000 FAX:058-324-4285

法人設立年月日

昭和63年12月6日

 

2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について

(1)事業所の所在地等

事業所名称

介護老人保健施設 仙寿苑 

介護保険指定

事業所番号

2153480013

事業所所在地

岐阜県本巣市仏生寺111番地1

連絡先

相談担当者名

TEL:058-322-5566 (担当者:平田 理奈)

利用定員

 60名

 

(2)事業の目的及び運営の方針

事業の目的

医療法人社団 仙寿会 が開設する介護老人保健施設 仙寿苑 の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、施設の従業者が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な介護保健施設サービスを提供することを目的とする。 

運営の方針

1 施設サービス計画(ケアプラン)に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活の世話を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指すものとするものとする。 

2 利用者の意志及び人格を尊重し、「自分らしく、その人らしく」、常に利用者の立場に立ってサービスの提供に努めるものとする。 

3 明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視し、市町村居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、及び他の介護保健施設、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 

 

(3)事業所の職員体制

職務内容

人員数

管理者

1    従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。

2    従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います

常勤兼務   名

 

医  師

1 利用者の健康管理や療養上の指導を行います。

常勤兼務   名

 

支援相談員

1    利用者がその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、生活指導及び入浴、排せつ、食事等の介護に関する相談及び援助などを行います。

2    その人らしく地域で暮らしていくために必要な社会的サポートや、家族と施設、家族と利用者といった関係をコーディネートします。利用者の受け入れ、利用者の日常的な相談、利用者の家族からの相談に応じ、利用者をサポートします。

常勤専従   名

常勤兼務   名

非常勤専従  名

非常勤兼務  名 

看護師・

准看護師

(看護職員)

1    サービス提供の前後及び提供中の利用者の心身の状況等の把握を行います。

2    利用者の健康管理や静養のための必要な措置を行います。

3    利用者の病状が急変した場合等に、医師の指示を受けて、必要な看護を行います。

常勤専従   名

常勤兼務   名

非常勤専従  名

非常勤兼務  名 

介護職員

1    施設サービス計画(ケアプラン)に基づき、生活面での積極性を向上させる観点から利用者の心身に応じた日常生活上の世話を適切に行います。 

 

常勤専従   名

常勤兼務   名

非常勤専従  名

非常勤兼務  名 

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

1    施設サービス計画(ケアプラン)に基づき、の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、機能訓練を行います。 

常勤専従   名

常勤兼務   名

非常勤専従  名

非常勤兼務  名 

薬剤師

1 適切な薬剤管理を行います。

常勤専従   名

常勤兼務   名

非常勤専従  名

非常勤兼務  名 

管理栄養士

1    適切な栄養管理を行います。 

常勤専従   名

常勤兼務   名

非常勤専従  名

非常勤兼務  名 

介護支援専門員

1利用者等からの相談に応じ、利用者等がその心身の状況や生活環境に応じ適切な在宅サービスや施設サービスを一体的に利用できるよう、市町、居宅サービス事業を行う者等と連絡調整を行い、利用者等が自立した日常生活を営む上で必要な援助を行う。

2利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した施設サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに利用者等への説明を行い、同意を得ます。

3利用者へ施設サービス計画(ケアプラン)を交付します。

4介護老人保健施設介護の実施状況の把握及び施設サービス計画(ケアプラン)の変更を行います。

常勤専従   名

常勤兼務   名

非常勤専従  名

非常勤兼務  名 

3 提供するサービスの内容及び費用について

(1)提供するサービスの内容について

サービス区分と種類

サービスの内容

施設サービス計画(ケアプラン)の作成

1    利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた施設サービス計画(ケアプラン)を作成します。

2    施設サービス計画(ケアプラン)の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ます。

3    施設サービス計画(ケアプラン)の内容について、利用者の同意を得たときは、施設サービス計画(ケアプラン)を利用者に交付します。

4    それぞれの利用者について、施設サービス計画(ケアプラン)に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行います。 

食       事

利用者ごとの栄養状態を定期的に把握し、個々の利用者の栄養状態に応じた栄養管理を行い、摂食・嚥下機能その他の利用者の身体状況に配慮した適切な食事を提供します。

日常生活上の世話

食事の提供及び介助

食事の提供及び介助が必要な利用者に対して、介助を行います。

また嚥下困難者のためのきざみ食、流動食等の提供を行います。

入浴の提供及び介助

1週間に2回以上、事前に健康管理を行い、適切な方法で入浴の提供又は清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。

排せつ介助

介助が必要な利用者に対して、自立支援を踏まえ、トイレ誘導や排泄の介助、おむつ交換を行います。

更衣介助等

介助が必要な利用者に対して、1日の生活の流れに沿って、離床、着替え、整容、その他日常生活の介助を適切に行います。

移動・移乗介助

介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへ移乗の介助を行います。

服薬介助

介助が必要な利用者に対して、配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。

機能訓練

日常生活動作を通じた訓練

日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行います。

レクリエーションを通じた訓練

利用者の能力に応じて、集団的に行うレクリエーションや歌唱、体操などを通じた訓練を行います。

その他

創作活動など

利用者の選択に基づき、趣味・趣向に応じた創作活動等の場を提供します。

 

(2)介護老人保健施設従業者の禁止行為

介護老人保健施設従業者はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。

  医療行為(ただし、看護職員、機能訓練指導員が行う診療の補助行為を除く。)

  利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり

  利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受

  身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)

  その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為

(3)提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合介護保険負担割合証に準ずる)について

(1)介護老人保健施設の利用料

【基本部分:介護老人保健施設基本料(ユニット型個室)Ⅰ基本型】

利用者の

要介護度

介護老人保健施設介護サービス費(1日あたり)

基本利用料

※(注1)参照

利用者負担金

(=基本利用料の上段1割 中段2割、  下段3割)   ※(注2)参照

要介護1

7,810円

  781円

 1,562円

 2,343円

要介護2

8,260円

  826円

  1,652円

  2,478円

要介護3

8,880円

  888円

  1,776円

  2,664円

要介護4

9,410円

  941円

  1,882円

  2,823円

要介護5

9,930円

  993円

  1,986円

  2,979円

(注1)上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。

(注2)上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。

(2)利用料金

 

食 費

居住費(家賃+光熱水費)

日額

月額(30日)

日額

月額(30日)

第一段階   

300

9,000

820

24,600

第二段階  

390

11,700

820

24,600

第三段階   

650

19,500

1,310

39,300

第四段階  

1,650

49,500

2,200

66,000

その他の加算(上段1割、中段2割、下段3割)

以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。

初期加算

(入所から30日間)

130

160

190

 

短期集中 リハビリテーション加算

1240

1480

1720

入所から3ヶ月以内に集中的にリハビリを行なった場合、週3回以上

夜勤職員配置加算

124

148

172

夜勤を行なう看護職員または介護職員の数が20:1以上、かつ2を超えている場合

在宅復帰・在宅療養支援機能加算()

134

168

1102

在宅復帰・在宅療養支援等指標が40以上であること

在宅復帰・在宅療養支援機能加算()

146

192

1138

在宅復帰・在宅療養支援等指標が70以上であること

サービス提供体制強化加算Ⅰ イ

118

136

154

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が60%以上の場合(通所介護費等算定方法の規程の基準に該当しないこと)

サービス提供体制強化加算Ⅰ ロ

112

124

136

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50%以上の場合

サービス提供体制強化加算Ⅱ

16

112

118

看護介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が75%以上の場合

サービス提供体制強化加算Ⅲ

16

112

118

介護保険施設サービスを行う入所者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数3年以上のものが30%以上の場合

認知症短期集中リハビリテーション実施加算

1240

1480

1720

 

施設基準に適合する介護老人保健施設において、医師の指示において、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が個別に集中リハビリテーションを行った場合

若年性認知症入所者受入加算

1120

1240

1360

若年性認知症入所者に対して、個別の担当者を定めている場合

経口移行加算

128

156

184

経管栄養を受けられている方で、経口移行計画を用いて、栄養士が経口移行のための栄養管理を行った場合

経口維持加算Ⅰ

1400

1800

11,200

経口摂取されている方で、摂取機能障害があり、誤嚥が認められている場合で、多職種にて経口維持計画を作成している

経口維持加算Ⅱ

1100

1200

1300

 

経口摂取されている方で、摂取機能障害があり誤嚥が認められる場合で経口維持計画作成において医師、歯科医師、歯科衛生士、言語聴覚士が加わった場合

口腔衛生管理体制加算

130

160

190

歯科衛生士が介護職員に対して、月1回以上口腔ケアに対して指導・助言をしている場合

療養食加算

16

112

118

医師の指示に基づき適切な内容の食事を提供した場合

栄養マネジメント加算

1日14

1日28

142

常勤の管理栄養士を配置し、他職種が共同して入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態に配慮した栄養ケア計画を作成

再入所時栄養連携加算

1400

1800

11,200

 

入所しているものが退所し、病院等へ入院した場合で、退院後再入所において栄養管理が大きく異なる場合に連携して栄養ケア計画を策定した場合

低栄養リスク改善加算

1300

1600

1900

低栄養状態にある入所者に対して改善のための栄養管理を行った場合

かかりつけ医連携薬剤調整加算

1125

1250

1375

6種類以上の内服薬が処方されており、処方内容について評価調整し、退所時に1種類以上減少している場合

排せつ支援加算

1100

1200

1300

排泄介護を要する入所者であって、要介護状態の軽減もしくは悪化の防止が見込まれる場合支援計画を作成し、支援を行った場合

褥瘡マネジメント加算

110

120

130

褥瘡発生に係るリスクを評価し褥瘡管理を行った場合

入所前後訪問指導加算(Ⅰ)

 

 

入所前後訪問指導加算(Ⅱ)

1回450

1回900

11,350

1回480

1回960

11,440

居宅を訪問し、施設サービス計画の策定及び診療方針を決定した場合

地域連携診療計画情報提供加算

1回300

1回600

1900

入所者の同意を得た上で、退院した病院に診療情報を文書により提供した場合

緊急時施設療養費

緊急時治療管理

1518

11,036

11,554

入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定

緊急時施設療養費

特定治療

当該診療に係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に1円を乗じて得た額

診療報酬の算定方法第1章及び第2章において、高齢者の医療の確保に関する法律第57条第3項に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療を行った場合

所定疾患施設療養費(Ⅰ)

1回239

1回478

1717

肺炎や尿路感染症などの疾患について、投薬、注射等を行った場合

所定疾患施設療養費(Ⅱ)

1480

1960

11,440

所定疾患施設療養費(Ⅰ)に加えて医師が感染症対策に関する研修を受講していること

認知症行動・心理症状緊急対応加算

1回200

1回400

1600

医師が認知症の行動等により在宅での生活が困難であり、緊急に施設サービスが必要であると判断した場合

認知症情報提供加算

1350

1700

11,050

認知症の診断がない方がおそれがあると医師が判断した方に対して、施設外での診断のために診療状況を沿えて、指定機関に紹介を行った場合

訪問看護指示加算

1300

1600

1900

退所時に介護老人保健施設の医師が診療に基づき、指定訪問看護等に訪問看護指示書を交付した場合

身体拘束廃止未実地減算

所定単位数の100分の10

身体拘束廃止に関する基準の取り組みを行っていない場合

試行的退所時指導加算

1400

1800

11,200

退所時に療養上の指導を行なった場合

退所時情報提供加算

1500

11,000

11,500

主治医への情報提供を行なった場合

退所前連携加算

1500

11,000

11,500

居宅サービス事業所への情報提供を行なった場合

外泊時費用

1362

1724

11,086

外泊初日・最終日以外は上記料金に代える

在宅サービスを利用した時の費用

1800

11,600

12,400

居宅における外泊時に在宅サービスを利用した場合

ターミナルケア加算

死亡日以前4~30

 

 

死亡日前日および前々日

 

 

死亡日

 

1日160

1日320

1480

1日820

1日1,640

12,460

1日1,650

1日3,300

14,950

医師が医学的所見に基づき回復の見込みがないと診断し、入所者又はその家族等の同意を得てターミナルケアにかかる計画が作成されている場合

 

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

算定単位数の1000分の39相当

1000分の29相当

1000分の16相当

厚生労働省の定める要件に対して実施状況により算定が変わる

 

 

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

算定単位数の

1000分の21相当

1000分の17相当

厚生労働省の定める要件に対して実施状況により算定が変わる

 

その他の利用料金

 

日額

月額

日常生活用品費

実費

実費

教養娯楽費

実費

実費

電気代

50

1,500

洗濯費(私物)

120

3,600

おやつ代

100

3,000

TV使用料

100

3,000

特別行事費

実費

実費

医療費 予防接種

実費

実費

 

・日常生活用品費・教養娯楽費については利用者様により選択が可能です。

・日常生活用品費→ティッシュペーパー・歯ブラシ・歯みがき粉等

・教養娯楽費 →個人で購買する新聞・雑誌・行事・レク材料費等

・毎月、20日までに、前月分の請求書を発行します。下記の方法でお支払いください。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。

 

・お支払い方法は、現金、銀行振込、口座自動引落しの3方法があります。入所契約時にお選びください。

 

4 介護保険給付対象外サービス

   食   費

1日につき1,650円。

(ただし、朝食400円、昼650円、夕食600円とし、1食単位で費用の支払いを受けるものとします。)

また、利用者の希望により特別な食事を提供した場合は、費用の実費をいただきます。1食当り 食材料費及び調理コスト)運営規程の定めに基づくもの。

  理 美 容 代

実費

  キャンセル料

前日1730までに連絡があった場合 無料

前日1730以降に連絡があった場合 利用者負担相当額

ただし、利用者の容態急変等、緊急やむを得ない場合はキャンセル料は不要です。

 

5 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について

利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等 

  利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。

  上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月20日までに利用者あてお届け(郵送)します。 

利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等

 

  サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。

()預貯金口座振替にて引き落としによりお支払いいただく方法(預貯金口座振替依頼書にてお申込みいただきます。毎月27日振替、休日の場合は翌日又は翌々日になります)

()当施設口座へ振り込みによりお支払いいただく方法(振込手数料はご負担ください。)

()現金でお支払いただく方法(施設窓口へお越しいただき、なるべくおつりのないように当月25日までにお願いいたします。)

  お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)

 

  利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。

6 サービスの提供にあたって

(1)                                                                                                              サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。

(2)                                                                                                              利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。

(3)                                                                                                              利用者及び家族の意向を踏まえて、「施設サービス計画(ケアプラン)」を作成します。なお、作成した「施設サービス計画(ケアプラン)」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします

(4)                                                                                                              サービス提供は「施設サービス計画(ケアプラン)」に基づいて行ないます。なお、「施設サービス計画(ケアプラン)」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。

(5)                                                                                                              介護老人保健施設従業者に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。

(6)                                                                                                              薬については、効果は同等で名前の違う薬(ジェネリック医薬品等)を使用する場合や、効果は同等で同系統の薬を使用する場合や、錠剤の分割で量の調整を行う場合があります。

 

7 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1)                                                                                                              虐待防止に関する責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者

責任者:平田 理奈

(2)                                                                                                              成年後見制度の利用を支援します。

(3)                                                                                                              苦情解決体制を整備しています。

(4)                                                                                                              従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。

 

8 身体拘束について

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様その際の利用者の心身の状況等についての記録を行います。緊急やむを得ない場合に該当するかを常に観察記録をし、再検討し、要件に該当しなくなった場合は直ちに解除いたします。

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。

(1)                                                                                                              緊急性・・・・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。

(2)                                                                                                              非代替性・・・・身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。

(3)                                                                                                              一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。

 

9 秘密の保持と個人情報の保護について

  利用者及びその家族に関する秘密の保持について

 

  事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

  事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

  また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

  事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 

  個人情報の保護について

 

  事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。

  事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

  事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) 

10 緊急時の対応方法について

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。

11 事故発生時の対応方法について

利用者に対する介護老人保険施設サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

また、利用者に対する介護老人保険施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

保険名 介護保険・社会福祉事業者総合保険

12 心身の状況の把握

介護老人保健施設サービスの提供に当たっては、サービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

 

13 サービス提供の記録

① 介護老人保険施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービス内容等の記録を行うこととし、その記録はサービスを完結した日から5年間保存します。

  利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

 

14 非常災害対策

  事業所に災害対策に関する担当者(防火管理者)を置き、非常災害対策に関する取り組みを行います。

災害対策に関する担当者(防火管理者):河合 なつみ

  非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業員に周知します。

  定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。

 

15 衛生管理等

  介護老人保健施設サービスの用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。

  介護老人保健施設サービスにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じます。そのためノロウイルスが疑われる嘔吐物で衣類等を汚された場合、その衣類等を次亜塩素酸で消毒することがあります。衣類の脱色等の可能性がありますが、まん延防止のための措置となりますので、ご理解ご協力をお願いします。

  食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。

16 サービス提供に関する相談、苦情について

(1)   苦情処理の体制及び手順

  提供した介護老人保健施設サービスに係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)

  相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。

・ 苦情があった場合、直ちに支援相談員が相手方に連絡を取り、事情を確認し、その主訴を明確にして、利用者が満足できるように対応する。

   ・ 支援相談員が必要と判断した場合は、管理者も含めて検討会議を開催し、その結果  に基づいた対応を行う。

 ・ いずれの場合でも、速やかに具体的な対応を行う。

 ・ 記録を台帳に保管し、再発防止に役立てる。

   ・ 担当者が不在の場合でも、基本的な事項は誰でも対応できるように研修し、相談及 び苦情の内容を必ず担当者に引き継ぐように周知徹底する。

(2)   苦情申立の窓口

【事業者の窓口】

(介護老人保険施設 仙寿苑)

 

所 在 地  岐阜県本巣市仏生寺111番地1

電話番号058-322-5566ファックス番号 058-322-5852

受付時間  8:3017:30

【公的団体の窓口】

国保連合会介護保険苦情相談窓口

所 在 地 岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉・農業会館内岐阜県国民健康保険団体連合会4階 介護保険課苦情相談係

電話番号058-275-9826ファックス番号 058-275-7635

受付時間  9:0017:00

【公的団体の窓口】

  もとす広域連合苦情相談窓口

所 在 地  本巣市下真桑1000

電話番号058-320-2266ファックス番号 058-320-2256    

受付番号 9001700

【公的団体の窓口】

  健康福祉部岐阜地域福祉事務所苦情相談窓口

所 在 地  岐阜市薮田南2丁目11号         岐阜県庁2

電話番号058-272-1930ファックス番号 058-278-3526     

受付番号 9001700

【公的団体の窓口】

  岐阜市介護保険課苦情相談窓口

所 在 地  岐阜市今沢町18番地

電話番号058-265-4141ファックス番号 058-267-6015     

受付番号 8451730

 

 

17 第三者評価実施状況について

  第三者評価実施については「無」となっております。

 

 

 

18 重要事項説明の年月日

上記内容について、「岐阜県介護老人保健施設の人員、設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成27324日条例第16号)」第1の規定に基づき、利用者に説明を行いました。

この重要事項説明書の説明年月日

年   月   日

 

 

事業  所

法人所在地

岐阜県本巣郡北方町栄町1丁目27番地

名称

医療法人社団 仙寿会

代表者

理事長 齋藤 泰則            印

事 業 所 名

介護老人保健施設 仙寿苑

説明者氏名

事業所所在地

岐阜県本巣市仏生寺111番地1

事業者から上記内容の説明を受け、同意しました。

9条個人情報使用について同意いたします。

利用者

住所

 

氏名

代筆者

 

続柄

 

 

代理人

住所

 

氏名

続柄

 

 

家族代表

住所

 

氏名

続柄

 

 

令和241日改訂版